ソフトウェア使用許諾契約
このソフトウェア使用許諾契約(以下「契約」といいます)は、カンセ(以下「提供者」といいます)が提供するテーマ、およびプラグイン(以下「本ソフトウェア」といいます)を利用する個人、法人、団体または機関(以下「利用者」といいます)との間で締結される契約です。
利用者が本ソフトウェアをダウンロードしたり、インストールしたり、または利用した場合には、本契約に同意したものとみなします。
第1条(定義)
本契約において、次の各号に定める用語は、それぞれ以下の意味を有するものとします。
- 「本ソフトウェア」
提供者が提供する テーマおよびプラグイン の総称を指します。 - 「提供者」
本ソフトウェアを提供する カンセ を指します。 - 「利用者」
本ソフトウェアを利用する個人、法人、団体または機関を指します。 - 「Movable Type」
本ソフトウェアが動作するシステムであり、シックス・アパート株式会社が提供するCMS(コンテンツ管理システム)を指します。 - 「ライセンス」
利用者が本ソフトウェアを利用するために与えられる 使用許諾の権利 を指します。 - 「メンテナンス」
提供者が提供する 本ソフトウェアのアップデートまたはアップグレード を指します。 - 「契約」
本契約(ソフトウェア使用許諾契約)を指します。
第2条 (使用権許諾の範囲)
利用者は本ソフトウェアを、次の範囲で使用することができます。
- Movable Type(1ライセンス)に対し、1ライセンスのみインストールすることができるものとします。また、サービスとしてクラウドに組み込まれている場合も1契約につき1ライセンスとカウントします。
- 利用者はバックアップを目的とした場合に限り、本ソフトウェアの複製をすることができるものとします。
第3条 (権利帰属)
- 本ソフトウェアに関する著作権、商標権、特許権、ノウハウその他一切の知的財産権は、提供者に帰属します。
- 利用者は、本ソフトウェアの使用権のみを取得するものであり、本ソフトウェアに関するいかなる知的財産権も取得するものではありません。
- 利用者は、提供者の事前の書面による承諾なく、本ソフトウェアの名称やロゴ、その他の知的財産を使用してはなりません。
第4条 (再許諾・貸与の禁止)
利用者は、本ソフトウェアを自身の事業のためにのみ使用することができます。利用者は、本ソフトウェア自体を第三者へ再許諾、貸与、譲渡、販売、配布、ライセンス供与、その他いかなる方法でも提供することはできません。
第5条 (禁止事項)
利用者は、次の各号に定める行為を行ってはなりません。
- 本ソフトウェアを改変、修正、または派生物を作成する行為。
- 本契約に定める以外の本ソフトウェアの複製。
- 本ソフトウェアについての逆コンパイル、逆アセンブル、またはリバースエンジニアリング、または本ソフトウェアのソースコードもしくはアルゴリズムを再構築もしくは明らかにしようとする試み。
- 本ソフトウェアの全部もしくは一部、またはその複製をいかなる形態においても、第三者に販売、譲渡、ライセンス供与、開示、配布、その他の方法による移転等第三者が使用できるようにすること。
- 他者にホスティング・サービスを提供する目的、その他の有償又は無償でインターネット、システム等に関するサービスを提供することを業とする個人、法人、団体または機関に対してサービスを提供する目的で、本ソフトウェアを使用すること。
- その他、提供者が不適切と判断する行為。
第6条 (メンテナンス)
- 利用者は提供者より不定期に提供されるアップデートまたはアップグレード(総称してメンテナンスという)を受けられるものとします。また、メンテナンスのタイミングやメンテナンスを行うかどうかの判断は提供者に委ねられるものとし、定期的なアップデートまたはアップグレードの提供を保証するものではないものとします。
- 本ソフトウェアがアップデートまたはアップグレードとして提供された場合、利用者は移行期間中に限り旧バージョンと新バージョンを同時に使用することができるものとします。また、新バージョンへの移行が完了した際は速やかに旧バージョンをアンインストールするものとします。
- 旧バージョンのメンテナンスは提供者の裁量によって終了されることがあるものとします。
第7条 (契約の変更)
本契約は利用者の同意なく、提供者により変更または修正できるものとします。
第8条 (契約の終了)
利用者が本契約の規定に違反した場合、提供者は何等の催告を要することなく、本契約を終了させることができます。
本契約の終了と同時に、利用者に与えられていた使用許諾およびメンテナンスなどのサービスは全て終了するものとします。
利用者は速やかに本ソフトウェアをアンインストールし、一切の使用を中止するものとします。この場合、本ソフトウェアについての使用の対価は、事由の如何を問わず、返金されないものとします。「免責事項」、「責任制限」および「一般規定」に関する事項は、本契約の終了後も有効とします。
第9条 (免責事項)
利用者は、提供者およびその他の関係者から、利用者による本ソフトウェアの利用から発生するいかなる直接的、間接的、偶発的、例外的、結果的、懲罰的損害についての責任を一切免責することに同意します。
第10条 (責任制限)
利用者は、提供者が損害発生の可能性を事前に通知した場合に限らず、いかなる場合も、利益の逸失、信用の失墜、不稼働、データ使用不能等に起因する損害、ならびにその他顕在化していない損害を含み、直接的、間接的、偶発的、例外的、結果的もしくは懲罰的損害に関して、一切の責任を負わないことを明示的に理解し同意します。
第11条(損害賠償の制限)
- 提供者は、本ソフトウェアの使用または使用不能に起因して利用者に発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
- 本ソフトウェアの瑕疵、バグ、不具合、または提供の中断・停止により利用者に損害が生じた場合であっても、提供者は何らの賠償責任を負いません。
- 本ソフトウェアに関して、提供者が何らかの責任を負う場合であっても、その賠償額は、利用者が提供者に支払った当該ソフトウェアのライセンス料金を上限とします。
- 本条の規定は、適用法令により許容される最大限の範囲で適用されるものとします。
第12条(定期購入および自動更新)
- 本ソフトウェアの利用には、定期購入(サブスクリプション)契約が必要となる場合があります。利用者は、提供者の指定する方法により契約を締結し、契約期間内は継続して本ソフトウェアを利用することができます。
- 定期購入は、利用者が解約手続きを行わない限り、契約期間満了時に自動的に更新されます。更新時の料金は、提供者が別途定める価格となります。
- 提供者は、定期購入の料金、支払方法、および契約内容を変更することがあります。変更がある場合は、事前に利用者に通知し、利用者が次回の更新までに解約しない限り、変更後の条件に同意したものとみなされます。
- 利用者は、契約期間中にいつでも解約手続きを行うことができます。ただし、既に支払われた料金については、いかなる理由があっても返金されません。
- 無料トライアルが提供される場合、トライアル期間終了後、利用者が解約手続きを行わない限り、自動的に有料契約に移行し、所定の料金が請求されます。
第13条(反社会的勢力の排除)
- 利用者は、現在および将来にわたって、以下のいずれにも該当しないことを保証するものとします。
- 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という)に該当すること。
- 反社会的勢力が経営に関与している、または資金提供・便宜供与等の関係があること。
- 反社会的勢力を利用する、またはその活動に協力・関与すること。
- 自らまたは第三者を利用して、詐欺的行為、脅迫的言動、業務妨害、信用を毀損する行為等を行うこと。
- 利用者が前項のいずれかに違反した場合、提供者は何らの通知なく本契約を解除することができ、利用者はこれに異議を述べないものとします。また、解除に伴い利用者に損害が生じた場合であっても、提供者は一切の責任を負いません。
第14条 (一般規定)
- 本契約にかかる紛争については、鹿児島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
- 本契約は日本国法に準拠するものとします。
令和6年4月1日
以上